駐車場・駐輪場一時使用申込契約書
パイン株式会社(以下「甲」という)と利用者(以下「乙」という)とは、下記の駐車場、駐輪場施設(以下「施設」という)について次のとおり「駐車場・駐輪場一時使用申込契約」(以下本契約という)を締結する。
第1条 (使用目的・駐車場所)
- 甲は乙が車両の駐車を目的として、甲指定の駐車区画を使用することを承諾し、乙は本契約及び別紙「駐車場・駐輪場使用規定」を遵守することを約した。
- 乙の車両が駐車する場所・位置について、乙は契約時に甲が提示した区画を利用するものとする。但し、甲は甲の都合により、乙に事前に通知することにより駐車位置の変更ができるものとする。
- 乙は本契約による施設を使用する権利を第三者に譲渡・転貸することはできない。又、車両を変更する場合は甲に届け出るものとする。
第2条 (契約期間)
施設の使用期間は別途契約手続きの際に甲が提示し乙が承諾した期間とする。但し、期間満了1ヶ月前までに甲又は乙から何等の申し出の無い場合は、引き続き1ヶ月間期間を継続させたものとし、それ以後も同様とする。
第3条(契約)
乙は、本契約の内容を遵守することを甲が認める電磁的手法にて誓約することにより、本施設の利用を申し込むことができるものとする。甲は乙の提出した書類及び電磁的記録を精査し、利用者として的確かどうかを審査するものとする。乙が問題ないと判断した場合、第2条に基づき別途定める契約期間において、本契約は効力を発するものとする。
第4条(使用料・敷金・支払い等)
- 乙は、本契約締結日までに契約開始日の属する月分駐車料を甲指定のクレジットカードで支払うか又は銀行口座に振込むものとし、以後毎月5日(土・日・祝日の場合は翌営業日)にクレジットカード自動引き落としか銀行口座自動引落しにより駐車料を支払うものとする。但し、クレジットカート引落し、口座振込、自動引落しに要する手数料費用143円(税別)は乙の負担とする。
- 。
- 敷金を設ける物件については、乙から甲に1カ月分の賃料相当分を預け入れるものとする。但し無利息約定の事、敷金があっても賃料は毎月末日までに支払う事、敷金を賃料の充当、質権設定等に使用する事はできないものとする。明渡しの際は賃料の滞納、賃貸物件の確認を為し問題無き場合に敷金を返却する。
- クレジットカード会社の明細又は金融機関発行の振込金受領証の控をもって領収証もしくは受領証とし、甲は領収証の発行はないものとする。
振込先 | |
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埼玉りそな銀行 | 普通預金 |
大宮西支店 | NO. 3577860 |
口座名義人 | パイン株式会社 |
第5条(保管責任、免責)
乙が本契約により駐車する車両の保管責任は全て乙が負い、乙が甲の責に帰さない事由に起因して被った損害全般、天災地変、自然災害、その他不可抗力に事象発生に伴う損害について甲は何等の責を負わない。
第6条(損害賠償)
乙又は乙の関係者が、故意又は過失により本規定もしくは施設内に掲出された規定に違反し、施設又は他の車両を破損し、あるいは甲又は第三者に損害を与えた場合、乙はその責めを負い損害を賠償する。賠償範囲には施設の休業を余儀なくされた場合はそれにより喪失した営業利益も含む。
第7条 (解約)
- 甲・乙ともに契約期間中といえども1ヶ月前の予告により本契約を解約することができる。但し、甲の予告による解約の場合は、予告期間満了と同時に本契約は終了する。
- 乙の予告による解約の場合は、一ヶ月に満たない月の賃料は当月暦月の日数の如何にかかわらず、日割り計算としないものとする。
- 乙の都合により即時解約する場合は、乙の前納した使用料金は違約金としてその返還請求権を失う。
- 初月無料サービスを受けた場合、乙は6ヶ月間解約できないものとする。但し、賃料の1ヶ月分の違約金を支払う事で解約ができるものとする。
第8条(解約)
乙が次の条項に該当するときは、甲は乙に対し何等の催告を要せず直ちに本契約を解除できる。この場合、前納した駐車料は返還しない。
- 使用料の支払いを1回でも怠ったとき。
- 本契約の各条項、及び別紙「駐輪場使用規定」に従わなかったとき。
- 解散、破産、民事再生、会社更生の申し立てがあったとき。
- 乙、又はこれに準ずる者が反社会的集団(暴力団、暴走族、過激な政治活動集団等)或いは反社会的勢力の構成員、又はこれに準ずる者と判明したとき
第9条(車両の搬出)
- 期間満了又は第7条、第8条により本契約が終了したときは、乙は直ちに車両を施設外に搬出しなければならない。
- 乙がこれを行わないときは、甲は乙の負担で搬出の処置をするものとし、乙は何等異議のないことを予め承諾した。
第10条(車庫証明書)
乙が「自動車保管場所使用承諾証明書」を甲に要請し甲がこれを承認する場合には、乙は当該証明書発行の都度甲に手数料として金5,000円(税別)を支払うものとする。又、当該証明書発行した翌月より6ヶ月の間、乙は乙より本契約を解約することを申告できず、また本契約第2条に基づき契約期間が自動的に延長されることに予め合意したものとする。
第11条(合意管轄)
本契約及び個別契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、さいたま地方裁判所又はさいたま簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(協議)
本契約条項に疑義が生じた場合、並びに各条項に定めない事項は甲・乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
駐車場・駐輪場使用規定
施設の管理運営上の下記の規定事項をご了承の上、遵守して下さい。遵守頂けない方のご利用をお断りいたします。
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(使用目的)
- 「駐車場・駐輪場一時使用申込契約書」第1条の使用目的を遵守する。
- 本契約は駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両を保管、管理するものではありません。
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(車両の管理・免責)
- 車両と契約スペースの管理は駐車場契約者(以下、利用者という)の自主管理とする。
- 管理者は施設内における車両もしくはその積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。又、利用者が管理者の責に帰さない事由に起因して被った損害全般、天災地変、自然災害、その他不可抗力に事象発生に伴う損害について責任を負いません。
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(駐車可能な車両) 駐車を認める車両は契約を締結した契約書記載の車両とし、下記の基準を満たす車両に限る。
車両サイズ
全長 | 全幅 | 全高 | 最低地上高 | 車両重量 | |
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普通車 | 3.3m以上 4.8m以下 |
1.9m以下 | 2,0㍍以下 | 15cm以上 | 2.0トン以下 |
軽自動車 | 3.3m以上 4.0m以下 |
1.5m以下 | 2,0㍍以下 | 15cm以上 | 2.0トン以下 |
2輪自動車 | 2.6m以下 | 1m以下 | 1,5㍍以下 | 15cm以上 | 1.0トン以下 |
自転車 | 1.785m以下 | 0.6m以下 ※タイヤ幅0.055m以下 |
1,5㍍以下 | 0cm以上 | 20キログラム以下 |
※上記基準は車両の付属装着物及び積載物等を含めて判断します。 又、管理者は上記基準に該当する車両でも下記の車両の駐車を禁じ、退去させることができる。
- 無登録車、車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両
- ナンバープレートが付いていない、又は隠されている車両。
- 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
- 付属装着物等があり、接触により施設や他の車両を損傷させる恐れのある車両。
- 危険物、有害汚染物質、その他安全や衛生を害する恐れのあるものを積載した車両。
- 管理者指定の利用者専用シール、及び防犯登録シールが貼られていない自転車車両。
- 三輪、補助輪付き自転車車両。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、又その他の反社会的組織に属しているものが使用もしくは所有する車両。
- その他、施設管理上の支障のある車両。
4. (禁止行為、注意事項)
- 施設内でのアイドリング、宿泊、火気使用、ごみ放置、排せつ行為、車内以外での飲食、喫煙行為は禁止します。
- 大きな音を発生させる行為、夜間の会話等で近隣に迷惑にならぬよう配慮すること。(特に早朝・夜間は注意すること)
- 車両を離れる際には、必ず所定の駐車区画位置内であることを確認の上、サイドブレーキを十分に引き、ウインドー、ドア等を完全に閉扉し施錠すること。
- 施設内に契約車両以外の自転車、バイク等を置かない事。
- 施設内は徐行運転をする事。自転車の場合は自転車を降りて移動する事。飲酒運転、薬物使用状態での運転等は禁止します。
第5条(不正駐車)
以下のような不正駐車の場合は、故意、過失に関わらず、車両使用者又は車両所有者へ違約金として金5万円を徴収いたします。設備等を破損させた場合は、その損害も請求いたします。場合により、貼り紙、警察通報、車両のレッカー移動、車両ロック装置による施錠、チェーンの切断等を致します。又それにかかる費用は利用者が負担するものとし、管理者は利用者に損失が生じても一切の補償を致しません。
- 上記第3条に違反する車両。
- 枠線、自転車ラックからはみ出して駐めた車両、車路等に駐めた車両、その他許可なく決められた位置以外の場所に駐めた車両。
第6条(放置車両)
管理者は施設内に放置された車両を、車両の所有者、利用者等の同意を得ないで、他の場所へ移動し撤去処分することができるものとします。それにかかる費用及び、使用料金は所有者または利用者が負担するものとし、管理者は一切の補償を致しません。尚、無登録車、車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両、ナンバープレートが付いていない、又は隠されている車両、所有者行方不明等の場合に放置された車両とみなす。
第7条 (その他の利用上の規定)
下記における事象発生時等に、ご連絡を頂いた場合も管理者がすぐに現地へ出動し処理対応する事は致しかねますので、予めご了承ください。必要に応じて管理者の判断の上、後日処理対応致します。
- 盗難、犯罪行為、車上荒らし等の発生
- 放置車両、捨てられた車両の発生
- アイドリング、騒音行為
- 不正駐車、誤駐車
- 第3者の迷惑行為 1~5のトラブル発生に際し、原則的には利用者様自身にて警察等に通報する等にて、対処をする。
- 雑草除去
- 積雪の除雪
- 施設の破損、劣化、不具合
- ゴミ又は粗大ごみ放置
以上