施設一時使用契約約款
本施設一時使用契約約款(以下、「本約款」という。)及び本施設一時使用規定(以下、「本規定」という。)は、賃貸人(以下、「甲」という。)と使用者(賃借人)(以下、「乙」という。)との間で締結される前記表示の施設一時使用契約(以下「本契約」という)の具体的内容であり、本契約の一部を構成するものである。
第1条(使用目的・駐車場所)
- 甲は乙が車両の駐車を目的として、甲指定の駐車区画を使用することを承諾し、乙は本約款及び本規定を遵守することを約した。
- 乙の車両が駐車する場所・位置について、乙は本契約時に甲が提示した区画を利用するものとする。但し、甲は都合により、乙に事前に通知する事により駐車位置の変更ができるものとする。
- 乙は車両を変更する場合は甲に届け出るものとする。
- 乙は本契約による本施設を使用する権利を第三者に譲渡・転貸することはできない。
- 前項に際し、特別に甲が認めて契約する場合はその限りではない。但し、その場合も第三者使用における一切の責任は乙が負うものとし、ゴミ、騒音その他発生するトラブルに対応する他、トラブル解決がなされない場合は協議の上、甲は乙の契約を解除できるものとする。
第2条(契約期間)
本施設の使用期間は本契約表示の契約期間とする。但し、期間満了1ヶ月前までに甲又は乙から何等の申し出の無い場合は、引き続き1ヶ月間期間を継続させたものとし、それ以後も同様とする。
第3条(委託及び再委託)
甲は、本契約に定める業務の一部を、甲が任意に選定する第三者に委託することができるものとする。
第4条(契約)
- 乙は、本契約の内容を遵守することを甲が認める書類又は電磁的手法にて誓約することにより、本施設の利用を申し込むことができるものとする。甲は乙の提出した書類及び電磁的記録を審査の上、甲が乙の利用を認めた場合、第2条に基づき定める契約期間において、本契約は効力を発するものとする。
- 乙は現住所、連絡先の変更があった場合は速やかに甲に通知し、甲の確認を得なければならない。契約者名義の変更に関しては本契約は終了し、新規契約として申込みし直さなければならない。
- 本施設内で事故が発生した時、または維持保全に必要な工事や検査を行うとき等は、甲は乙に対し本施設の使用の停止又は区画の変更をする事ができる。
第5条(使用料・敷金・更新料・支払い等)
- 乙は、本契約締結日までに敷金等初期費用、契約開始日の属する月の日割分使用料並びに契約開始日の属する月の翌月の使用料等をクレジットカードで支払うか又は甲指定の銀行口座に振込み支払を行うものとし、以後毎月5日(土・日・祝日の場合は翌営業日)にクレジットカード自動引き落としか銀行口座自動引落しにより駐車料を支払うものとする
- 又、乙は各支払い方法につき要する事務手数料を使用料と併せて負担するものとする。
- 乙は、前項に定める方法により、甲に使用料等を支払う。
- 敷金を設ける物件については、乙から甲に1カ月分の使用料相当分を預け入れるものとする。但し無利息約定の事、敷金があっても使用料は毎月末日までに支払う事、敷金を使用料の充当、質権設定等に使用する事はできないものとする。明渡しの際は使用料の滞納、本施設の確認を為し問題無き場合に敷金を返却する。
- 更新料を設ける物件においては、本契約が更新される際は、乙は甲に対して本契約記載の更新料を支払う義務を負う。
- クレジットカード会社の明細又は金融機関発行の振込金受領証の控をもって領収証もしくは受領証とし、甲は領収証の発行はないものとする。
- ゲート式駐車場における駐車カード・鍵を設ける施設における、駐車カード・鍵の再発行にかかる手数料5,000円(税別)は乙の負担とする。
- ゲート式駐輪場における駐輪カードを設ける施設における、駐輪カード再発行にかかる手数料455円(税別)は乙の負担とする。
- 消費税率が変更した場合、乙は変更後の消費税率に基づき相当額を負担する。
- 甲は公租公課の増額、物価の変動等社会情勢及び経済事情により、第16条に定める事前の告知を経たうえで、使用料、事務手数料等を変更する事ができる。
第6条(保管責任、注意義務、免責)
- 乙が本契約により駐車する車両の保管責任は全て乙が負い、乙が甲の責に帰さない事由に起因して被った損害全般、天災地変、自然災害、その他不可抗力に事象発生に伴う損害について甲は何等の責を負わない。
- 甲は本施設を現況有姿にて賃貸するものとし、全てにおいて実際の状況が優先される。よって本施設の実際の状況が通常と異なる場合があることに乙はあらかじめ同意し、基準を満たす車両であっても実際に問題なく使用が可能かを乙は都度自身の責任で確認し利用するものとし、自ら責任を負うものとする。
- 本施設内における他の車両の無断駐車及び周辺道路工事、隣接地工事等の理由により乙の使用が妨げられた場合に伴う損害について甲は何等の責を負わない。
- 災害や天候等自然条件又はそれ以外の不測の事態により乙の使用が妨げられたとしても、乙は甲が対応できない場合がある事をあらかじめ承諾し、自らも甲と協力して事態の是正に努めるものとする。
第7条(損害賠償)
乙又は乙の関係者が、故意、過失その他により本規定もしくは本施設内に掲出された規定に違反し、本施設又は他の車両を破損し、あるいは甲又は第三者に損害を与えた場合、乙はその責めを負い損害を賠償する。賠償範囲には本施設の休業を余儀なくされた場合はそれにより喪失した営業利益も含む。
第8条(解約)
- 甲・乙ともに契約期間中といえども1ヶ月前の予告により本契約を解約することができる。但し、甲の予告による解約の場合は、予告期間満了と同時に本契約は終了する。
- 乙の予告による解約の場合は、1ヶ月に満たない月の使用料は当月暦月の日数の如何にかかわらず、日割り計算としないものとする。
- 乙の都合により即時解約する場合は、乙の前納した使用料は違約金としてその返還請求権を失う。
- 初月無料サービスを受けた場合、乙は6ヶ月間解約できないものとする。但し、使用料の1ヶ月分の違約金を支払う事で解約ができるものとする。
第9条(解除、強制解約)
- 乙が次の条項に該当するときは、甲は乙に対し何等の催告を要せず直ちに本契約を解除できる。この場合、乙が甲に前納した使用料は返還しない。
- 使用料の支払いを1回でも怠ったとき。
- 本約款及び本規定に従わなかったとき。
- 解散、破産、民事再生、会社更生の申し立てがあったとき。
- 乙、又はこれに準ずる者が反社会的集団(暴力団、暴走族、過激な政治活動集団等)或いは反社会的勢力の構成員、又はこれに準ずる者と判明したとき
第10条(明け渡し、車両の搬出)
- 期間満了又は第8条、第9条により本契約が終了したときは、乙は直ちに車両を本施設外に搬出し、使用した区画を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
- 乙が前項に違反した時は、乙は本施設に残置された動産の所有権を放棄し、甲が搬出、保管、処分等の処置をするものとし、乙は何等異議のないことを予め承諾する。
- 処置にかかる費用は全て乙の負担とし、乙がこの費用負担を遅延した場合は、費用額に対して法定年利による遅延損害金も併せて甲に支払う。
第11条(車庫証明書)
乙が「自動車保管場所使用承諾証明書」を甲に要請し甲がこれを承認する場合には、乙は当該証明書発行の都度甲に手数料として金5,000円(税別)を支払うものとする。又、当該証明書発行した翌月より6ヶ月の間、乙は乙より本契約を解約することを申告できず、また本約款第2条に基づき契約期間が自動的に延長されることに予め合意したものとする。
第12条(守秘義務)
- 甲、乙は互いに本契約に付随して知り得た事項及び個人情報の一切について、本契約の目的以外の用途に使用しない事を約し、また相手方の承諾なくして第三者に提供、開示、漏えいしてはならない。但し、法令上公開又は開示する必要がある場合、及び官公庁より照会を受けた場合等正当な事由があるときにはその限りではない。
- 前項に定める守秘義務は本契約終了後においても有効に存続するものとする。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、さいたま地方裁判所又はさいたま簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、各相手方に対し、自ら、自らの役員・使用人・従業員等、親会社、子会社、または関連会社(以下総称して「対象者」という)が本契約締結時及び本契約締結後においても、暴力団、暴力団関係企業・団体またはその他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、及び反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証する。
- 前項のほか、甲及び乙は、互いに相手方に対し、対象者が直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証するものとする。
- 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
- 相手方に対する業務妨害にあたる行為
- 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為
- 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
- 反社会的勢力が甲及び乙の経営または事業に関与する行為
- 甲又は乙が前各項の定めに違反した場合、その相手方は何ら催告なしに本契約を直ちに解除することができる。
- 甲及び乙は相手方が前項に違反したことにより損害を被った場合、解除当事者はその損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。
- 甲及び乙は、本条により解除された者が損害を被ったとしても、これを賠償する義務を負わないものとする。
第15条(協議)
本契約内容に疑義が生じた場合、並びに本契約に定めない事項は甲・乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
第16条(本約款及び本規定の変更)
- 甲は本約款及び本規定を必要に応じていつでも変更ができるものとする。
- 甲は本約款及び本規定を変更する場合は、1か月間以上の予告期間をおいて、乙に通知又は、甲のサービス上若しくはウェブサイト上に掲載する。当該予告期間経過後、乙が本施設の利用を継続した場合又は本契約の解約の手続きをとらなかった場合は、乙は本約款及び本規定の変更に同意したものとみなし、本約款及び本規定も併せて変更される。
- 甲は、その他管理上の変更を通知する場合の手段として、電磁的手法を選択することができる。
施設一時使用規定
施設の管理運営上の下記の規定事項をご了承の上、遵守して下さい。遵守頂けない方の使用をお断りいたします。賃貸人(甲)を以下、「管理者」という。
第1条(使用目的)
- 「施設一時使用契約約款」第1条の使用目的を遵守する。
- 本契約は駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両を保管、管理するものではありません。
第2条(車両の管理・免責)
- 車両と契約スペースの管理は使用者の自主管理とする。
- 管理者は施設内における車両もしくはその積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。又、使用者が管理者の責に帰さない事由に起因して被った損害全般、天災地変、自然災害、その他不可抗力な事象発生に伴う損害について責任を負いません。
第3条(駐車可能な車両)
- 駐車を認める車両は契約を締結した契約書記載の車両とし、下記の基準を満たす車両に限る。但し、賃貸人は施設を現況有姿にて賃貸するものとし、全てにおいて実際の状況が優先される。よって施設の実際の状況が通常と異なる場合があることに使用者はあらかじめ同意し、基準を満たす車両であっても実際に問題なく使用が可能かを使用者は都度自身の責任で確認し利用するものとし、自ら責任を負うものとする。
種別 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最低地上高 | 総重量 |
---|---|---|---|---|---|
普通車 | 5.0m以下 | 1.9m以下 | 2.1㍍以下 | 15cm以上 | 3.0トン以下 |
小型自動車 | 4.5m以下 | 1.6以下 | 2.0㍍以下 | 15cm以上 | 2.0トン以下 |
軽自動車 | 3.4m以下 | 1.48m以下 | 2.0㍍以下 | 15cm以上 | 2.0トン以下 |
2輪自動車 | 2.6m以下 | 1m以下 | 1.5㍍以下 | 15cm以上 | 1.0トン以下 |
自転車 | 1.785m以下 | 0.6m以下 ※タイヤ幅0.055m以下 |
1.5㍍以下 | 0cm以上 | 20キログラム以下 |
※上記基準は車両の付属装着物及び積載物等を含めて判断します。 又、管理者は上記基準に該当する車両でも下記の車両の駐車を禁じ、退去させることができる。
- 無登録車、車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両
- ナンバープレートが付いていない、又は隠されている車両。
- 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
- 付属装着物等があり、接触により施設や他の車両を損傷させる恐れのある車両。
- 危険物、有害汚染物質、その他安全や衛生を害する恐れのあるものを積載した車両。
- 管理者指定の使用者専用シール、及び防犯登録シールが貼られていない自転車車両。
- 三輪、補助輪付き自転車車両。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、又その他の反社会的組織に属しているものが使用もしくは所有する車両。
- その他、施設管理上の支障のある車両。
第4条(禁止行為、注意事項)
- 施設内でのアイドリング、宿泊、火気使用、ごみ放置、排せつ行為、車内以外での飲食、喫煙行為は禁止します。
- 大きな音を発生させる行為、夜間の会話等で近隣に迷惑にならぬよう配慮すること。(特に早朝・夜間は注意すること)
- 車両を離れる際には、必ず所定の駐車区画位置内であることを確認の上、サイドブレーキを十分に引き、ウインドー、ドア等を完全に閉扉し施錠すること。
- 施設内に契約車両以外の自転車、バイク等を置かない事。
- 施設内は徐行運転をする事。自転車の場合は自転車を降りて移動する事。飲酒運転、薬物使用状態での運転等は禁止します。
第5条(不正駐車)
- 以下のような不正駐車の場合は、故意、過失に関わらず、車両使用者又は車両所有者へ違約金として金5万円を徴収いたします。設備等を破損させた場合は、その損害も請求いたします。場合により、貼り紙、警察通報、車両のレッカー移動、車両ロック装置による施錠、チェーンの切断等を致します。又それにかかる費用は車両使用者又は車両所有者が負担するものとし、管理者は使用者に損失が生じても一切の補償を致しません。
- 上記第3条に違反する車両。
- 枠線、自転車ラックからはみ出して駐めた車両、車路等に駐めた車両、その他許可なく決められた位置以外の場所に駐めた車両。
第6条(放置車両)
管理者は施設内に放置された車両を、車両の所有者、使用者等の同意を得ないで、他の場所へ移動し撤去処分することができるものとします。それにかかる費用及び、使用料金は所有者又は使用者が負担するものとし、管理者は一切の補償を致しません。尚、無登録車、車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両、ナンバープレートが付いていない、又は隠されている車両、所有者行方不明等の場合に放置された車両を指します。
第7条(その他の利用上の規定)
下記における事象発生時等に、ご連絡を頂いた場合も管理者がすぐに現地へ出動し処理対応する事は致しかねますので、予めご了承ください。対応は必要に応じて管理者の判断の上行います。
- 盗難、犯罪行為、車上荒らし等の発生
- 放置車両、捨てられた車両の発生
- アイドリング、騒音行為
- 不正駐車、誤駐車
- 第3者の迷惑行為
1~5のトラブル発生に際し、原則的には使用者様自身にて警察等に通報する等にて、対処をする。
- 雑草除去
- 積雪の除雪
- 施設の破損、劣化、不具合
- ゴミ又は粗大ごみ放置
以上